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利用約款

SENDFILE(センドファイル)サービス利用約款

第1条(約款の適用)

本約款は、ジェットインターネット株式会社(以下弊社という)と契約者及び利用者との間の弊社が提供するSENDFILE(センドファイル)サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する利用に適用します。

第2条(約款の変更)

弊社は、契約者の了承を得ることなくこの約款を変更する事があり、契約者はこれを承諾します。約款を変更する時は、弊社は、当該変更により影響をうけることになる契約者に対し、JET-NETのオンラインまたは弊社が提供する手段を通じて、その内容を発表します。

第3条(サービスの内容)

当社が提供する本サービスは、当社が定めた仕様による、次に掲げる事項に係るものとします。
(1) 契約者又は利用者のデータを当社が管理するサーバ上の領域に保存する機能の提供
(2) 契約者又は利用者が、前号のデータにアクセスするための機能の提供

第4条(利用の申し込み)

本サービスの利用の申し込みは、弊社の指定する手続きに基づき、本約款を承認のうえ弊社に申し込みます。

第5条(利用者)

本サービスの利用の申し込みをされ、弊社が承認した個人及び法人の契約者が、ユーザアカウントを利用させる特定の者を利用者と言います。

第6条(申し込みの拒絶)

弊社は、次の各号に該当する場合には、JET-NETの利用の申し込みを承諾しないことがあります。または承認後であっても承認の取り消しを行う場合があります。
この場合において、当該拒絶があったときは、弊社は、契約申込者に対し、その旨を通知します。
(1) 本サービスの提供が技術的に困難と思われるとき
(2) 契約申込者が本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(3) 契約申込者が本サービスの申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき
(4) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様にて本サービスを利用するおそれがあるとき
(5) 契約申込者が弊社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(6) 契約申込者が未成年者の方で保護者の同意を得ていない事が判明したとき。
(7) その他、弊社が加入することを不適当と判断したとき。

第7条(契約の単位)

弊社は、本サービスごとに1つの本サービスの利用に関する契約を締結します。

第8条(契約事項の変更等)

契約者は、その名称又は住所若しくは居所等申込書に記載のあった事項に変更があったときは、 弊社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。なお、登録された氏名、若しくは名称の変更を行うことは出来ません。

第9条(法人の契約上の地位の承継)

契約者が法人である場合、当該契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該承継をした法人は、弊社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を弊社に届け出るものとします。

第10条(個人の契約上の地位の承継)

契約者である個人(以下この項において「元契約者」といいます。)が死亡したときは、当該個人にかかる本サービス契約は終了します。但し、相続開始の日から2 週間を経過する日までに弊社に申出をすることにより、相続人(相続人が複数あるときは、最初に申し出た相続人)は、引き続き当該契約にかかる本サービスの提供を受けることができます。
当該申出があったときは、当該相続人は、元契約者の当該契約における権利義務の一切を引き継ぐものとします。

2 前項の場合、第5条の規定を準用します。

第11条(再委託)

当社は、本サービスに係る業務の一部又は全部を、本サービスの提供に必要となる第三者に再委託することができるものとします。

2 本件業務の一部又は全部を第三者に再委託した場合、乙は当該第三者に対し、第17条(機密保持)と同等の義務を負担させ、当該第三者が行う業務につき責任を負うものとします。

第12条(権利の譲渡制限等)

契約者は、第三者に対し、本サービス契約上の権利又は義務を譲渡又は移転することはできません。

第13条(サービス利用のための必要事項、契約者の義務等)

契約者は、本サービスを利用するために、下記を用意していただく必要があります。
(1) インターネットへの接続環境
(2) 本サービスを利用するために必要な弊社が指定する端末環境。なお、環境により本サービスの機能の一部が制約される場合があります。

2 契約者は、サービスを利用するにあたり、アカウントの管理について次の各号に定める内容を遵守するものとします。
(1) 契約者はアカウントの管理責任を負うものとします
(2) 契約者は、利用者に本規約に関する条項を遵守させるものとし、利用者が当該条項に違反した場合はその責任を負うものとします。
(3) 契約者は、アカウントが窃用され又は窃用される可能性があることが判明したときは、直ちに弊社にその旨を連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。

3 前二項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、本サービスを提供することはできないことがあり、弊社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第14条(保証の限定)

本サービスは、以下の事項を保証するものではありません。
(1) 本サービスが常に可用であること。
(2) 本サービスにより保存されたデータが破損しないこと及び復元可能であること

第15条(料金等)

弊社は、契約者に対し、別表1「SENDFILE(センドファイル)サービスの料金」の項に記載した初期費用、月額費用、追加費用及び消費税額を請求し、当該料金に係るサービスを提供した月(初期費用にあっては、当該費用の支払義務が生じた月)の翌月に請求するものとし、契約者は、弊社に対し、月の末日までに請求金額を支払うものとします。

2 本サービスの初期費用の額は、別表1「SENDFILE(センドファイル)サービスの料金」の項に定める額とし、その支払義務は、弊社が申込を受諾する旨の意思表示(方法の如何を問いません。)をした日に発生するものとします。

3 本サービスの月額費用は、別表1「SENDFILE(センドファイル)サービスの料金」の項に定める額とし、その支払義務は、課金開始日(本サービスに係る申込を受けた後弊社が発送する承り書において課金開始日として記載した日)から当該サービスを提供した最後の月の末日までの期間に係る本サービスについて発生します。

4 本サービスの追加費用は、別表1「SENDFILE(センドファイル)サービスの料金」の項に定める額とし、その支払義務は、弊社が契約内容変更請求を受諾する旨の意思表示(方法の如何を問いません。)をした日に発生するものとします。

5 暦月の途中で本サービス契約の課金開始日又は本サービス契約の解除(いずれも最低利用期間満了前になされたものを除きます。)があった場合における当該月 の月額費用は、当該月における当該サービスを提供した期間に対応する当該サービスに係る月額費用又はその合計額とします。

第16条(最低利用期間)

本サービスの最低利用期間は、3ヶ月とし、その期間の起算日は、課金開始日とします。

2 最低利用期間が経過する日前に本サービス契約が解除されたときは、契約者は、弊社に対し、直ちに、最低利用期間の残余の期間に対応する月額費用の額を支払うものとします。

3 最低利用期間内においては、月額費用の減額を伴う契約内容変更が行われた場合であっても、月額費用は従前のとおりとします。

第17条(機密保持)

契約者は、本サービスの利用に関し知り得た弊社の技術情報及びサービスの内容を、弊社があらかじめ承諾した場合を除き、第三者に対し開示してはならないものとします。

2 弊社は、本サービスの提供に関し知り得た契約者に関する情報を、当該契約者があらかじめ承諾した場合又は業務上若しくは法令上正当と認められる場合を除き、第三者に対し開示しません。

3 本条の規定は、本サービス契約がその効力を失った後においてもなお効力を有するものとします。

第18条(利用の制限)

弊社は、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又 は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限する措置を採ることがあります。

第19条(利用の中止)

弊社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) 弊社の電気通信設備の保守又は工事のためやむを得ないとき
(2) 弊社が設置する電気通信設備の障害等やむを得ない事由があるとき

2 弊社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し、事前に、その旨並びに理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

第20条(利用の停止)

弊社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払いを怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき
(3) 弊社が提供するサービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える態様において、本サービスを利用したとき
(4) この規約に定める契約書の義務に違反したとき

2 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。

3 弊社は、第1 項の規定にかかわらず、当該契約者に対し、同項の措置に替えて期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。但し、当該措置は弊社が第1 項に定める措置をとることを妨げるものではありません。

第21条(サービスの廃止)

弊社は、都合により本サービスを廃止することがあります。

2 弊社は、前項の規定によりサービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3 ヶ月前までに、書面により、その旨を通知します。この場合において、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとし、当該解除について最低利用期間の規定は適用されません。

第22条(契約の解除)

弊社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当するときは、本サービス契約を解除することができます。
(1) 第18 条(利用の停止)第1 項各号に定める事由に契約者が該当するとき
(2) 契約者について、破産、会社更生、整理又は民事再生に係る申立があったとき
(3) その他弊社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき

2 契約者は、弊社に対し、使用終了とする月の前月16日から当該月の15日までに所定の様式でその旨を通知することにより、本サービス契約を解除することができます。

第23条(賠償義務と免責)

弊社は、弊社の提供する情報、ソフトウェア等および利用者が本サービスで利用するデータ、文書などについて、その完全性などいかなる保証も行いません。

2 弊社は、利用者または第三者が本サービスの利用に関して被った損害に対し、いかなる責任をも負わないものとし、一切の賠償の責任を負いません。

3 利用者が本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決し、弊社に損害を与えることのないものとします。

4 利用者が本約款に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって弊社に損害を与えた場合、弊社は当該利用者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。

第24条(問題の解決)

本約款に定めの無い事項に関して仮に紛議が発生した場合は、弊社、利用者共に誠意をもって問題の解決をはかる事とします。

第25条 (専属的合意管轄裁判所)

利用者と弊社の間で、訴訟の必要が生じた場合、弊社の所在地を管轄する裁判所を利用者と弊社の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

平成16年 11月 1日 制定
第1回改訂 平成21年 11月 24日
ジェットインターネット株式会社

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